オーツが読んだニュースです。
http://www.asahi.com/national/update/0411/TKY200804110209.html
自衛隊官舎でビラ配りをした3人の有罪が確定したということです。
この3人は、何をしたのか、記事を読んでみると、「ビラを官舎各室の新聞受けに入れようと敷地に入った。」ということです。新聞入れまでは、いわば公共空間も同様で、いろいろな内容のビラを配ることは特に問題視するべきことでもないように思います。
そういえば、オーツの子供が小さかったころ、無認可保育園に入れていましたが、その保育園は古新聞の回収をして、保育園の運営費用に回していました。そのため、父母たちが協力して、某団地の全住戸に対して、各戸ごとにまわって、新聞入れのすきまから「○日に新聞回収をしますので、ご協力ください」という趣旨のビラを配り、実際、その日に新聞回収をしたりしていました。
最高裁の判決を単純に受け止めれば、オーツがやっていたことは違法行為だったということになります。
う〜ん。そんなことで、本当にいいのでしょうか。
上の記事では、「関係者以外の立ち入りを禁じる表示があったことや、3人が立ち入ってビラを配るたびに被害届が出ていたことなどから、無断で立ち入ることは管理権者の意思に反し、被害の程度も軽くないと述べた。」としていますが、不要なビラにしても、(現にオーツの自宅の新聞入れにも毎日大量のビラが入っていますが)そのままゴミ箱に直行させれば済む話で、配り手を有罪にするようなものではないと思います。そもそも「被害届」を出す感覚が理解できません。
勘ぐれば、ビラの内容が「自衛隊のイラク派遣反対」というものだったことが影響していると思われます。
でも、本来は、ビラにどんな内容が書かれているかは問題ではなく、そういう行為をすることが問題かどうかを問うべきです。この点で、今回の判決には承伏しがたいものを感じます。
こんな判断が出たことで、市民運動家は大きな打撃をこうむることでしょう。自分たちがやっていることが違法だといわれたようなものですから。
最高裁は、この判断によって各種市民運動を潰していることを意識するべきでしょう。
2008年04月18日
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